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介護施設が使いやすい助成金(改定途中)
☆介護基盤人材確保等助成金
☆介護未経験者確保等助成金
☆介護労働者設備等整備モデル奨励金
☆介護雇用管理制度等導入奨励金
☆介護福祉助成金
介護基盤人材確保等助成金

平成23年3月31日で廃止の予定
☆ 助成金の概要は・・・
介護基盤人材確保等助成金は、介護分野で新サービスの提供等を行おうとする事業主であって、介護労働者の定着率改善を図るとともにその雇用管理の改善を推進するために特定労働者(保険医療サービス又は福祉サービスの提供に1年以上従事した経験を有し、かつ、社会福祉士、介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、訪間介護員(1級)のいずれかの資格を有する者、又はサービス提供責任者として実務経験1年以上の者)を雇い入れたものと認められる場合に限り、6か月の期間に特定労働者一人当たり70万円を上限とし助成するものです。
☆ 受給できる金額は・・・
最初の特定労働者の雇い入れの日から起算して6か月の期間に限り、特定労働者1人当たり70万円を限度に受給できます(1事業主当たり3人まで)。
※助成対象期間は認定計画に定められた計画期間において、最初の特定労働者を雇い入れた日から起算して6か月間です。
☆ 対象の事業主は・・・
受給できる事業主は次の1〜16までのいずれにも該当する事業主です。
| 1 | 雇用保険の適用事業主であること。 |
| 2 | 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条第1項に基づく改善計画(計画期間1年)の認定を受けた事業主であること。 |
| 3 | 介護基盤人材確保等助成金申請計画(以下「助成金申請計画」という。)の認定を受けた事業主であること。 |
| 4 | 別表(※1)の介護サービスの提供を業として行う事業主であること(他の事業と兼業していても差し支えない)。 |
| 5 | 介護分野における新規創業、異業種から介護分野ヘの進出、介護保険対象サービスに加え介護保険対象外サービスを実施することや、介護サービスに加え家事援助サービスを実施するなど従来から実施していた介護サービスとは別の介護サービスの提供、支店等の増設による営業エリアの拡大等(以下「新サービスの提供等」という。)に伴い、改善計画期間内で措置されることとなる雇用管理改善に関連する業務を担う人材として新たに特定労働者(週の所定労働時間が30時間未満である者(以下「短時間労働者」という。)を除く。)を雇入れる事業主であること。 |
| 6 | 介護労働者の雇用管理に取り組むとともに、当該労働者からの相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、かつ、その選任した者の氏名の周知を事業所内に掲示等することにより行っている事業主であること。 |
| 7 | 認定計画に定められた計画期間の最初の日の6か月前の日から、支給申請を行う日までの間(以下「基準期間」という。)において、事業主部合による離職者を生じさせていない事業主であること。 |
| 8 | 最初の特定労働者を雇い入れた日における当該事業所の雇用保険被保険者が、支給申請を行う日の時点において、引き続きその雇用保険被保険者であることの割合(以下「定着率」という。)が80%以上である事業主であること。 |
| 9 | 基準期間に特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者をいう。)として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。 |
| 10 | 過去に本助成金又は介護基盤人材確保助成金の支給を受けた場合は、最後の支給決定日の翌日から起算して1年を経過した後、新たに対象労働者を雇い入れれた事業主であること。 |
| 11 | 労働者の離職、雇い入れ、賃金の支払い等の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。 |
| 12 | 助成対象期間における対象労働者に対する賃金を、支給申請を行うまでに支払い終えている事業主であること。 |
| 13 | 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していない事業主であること。 |
| 14 | 過去3年間に助成金の不正受給を行っていない事業主であること。 |
| 15 | 労働関係法令に違反していることにより助成金を支給することが適切でないと認められる事業主ではないこと。 |
| 16 | 労働局が立ち入って行う実地調査に協力する事業主であること。 |
☆ 受給の手続は・・・
本助成金の支給を受けるためには以下の1および2の手続きが必要です。
| 1 | 改善計画及び助成金申請計画の申請 |
| この助成金を受給しようとする事業主は、計画期間の最初の日(新サービスの提供等の開始又は最初の特定労働者の雇い入れのいずれか早い方の日)から遡って6か月前の日以降、事業開始の1か月前の日までに、介護基盤人材確保等助成金申請計画書に必要書類を添付して、事業主(企業単位)の主たる事業所の所在地を管轄する(財)介護労働安定センター都道府県支部に提出して下さい。また、都道府県知事に対する改善計画認定申請書も(財)介護労働安定センター都道府県支部に提出してください。(財)介護労働安定センター都道府県支部を通じて、介護基盤人材確保等助成金申請計画書は都道府県労働局に、改善計画認定申請書は都道府県に、それぞれ提出されます。 | |
| 2 | 支給申請書の提出 |
| 1による申請により、改善計画及び助成金申請計画の認定を受けた事業主は、助成対象期間の満了日の属する月の翌月の末日までに、介護基盤人材確保等助成金支給申請書等に必要な書類を添えて、事業主の主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に提出して下さい。 |
☆ ワンポイント・・・
同一事由により、国又は地方公共団体等が支給する助成金などの支給を受けた場合には、その事由によっては、本助成金は支給されません。
支給の対象となる労働者の要件
改善計画期間内に措置することとされた雇用管理改善に関連する業務を担う人材として、保険医療サーピス又は福祉サービスの提供に1年以上従事した経験を有し、かつ、社会福祉士、介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有する者、又はサービス提供責任者として実務経験1年以上の者を「特定労働者」として、新サービスの提供等に係る業務(その改善計画期間内で措置されることとなる雇用管理改善に関連するものを含む。)に就く特定労働者を1名以上雇用した場合に助成対象とします。
また、支給の対象となる特定労働者数は3人までとします。

介護労働者設備等整備モデル奨励金

☆ 助成金の概要は・・・
☆ 受給できる金額は・・・
☆ 対象の事業主は・・・
☆ 受給の手続は・・・
☆ ワンポイント・・・

介護雇用管理制度等導入奨励金

☆ 助成金の概要は・・・
☆ 受給できる金額は・・・
☆ 対象の事業主は・・・
☆ 受給の手続は・・・
☆ ワンポイント・・・

介護福祉助成金

☆ 助成金の概要は・・・
☆ 受給できる金額は・・・
☆ 対象の事業主は・・・
☆ 受給の手続は・・・
☆ ワンポイント・・・
※1(別表)
【介護保険法関連】
‐訪問介護
‐訪問入浴介護
‐訪間着護、訪問着護(高齢者の医療の確保に関する法律関連)
‐訪問リハビリテーション
‐居宅療養管理指導
‐通所介護
‐通所リハビリテーション
‐短期入所生活介護
‐短期入所療養介護
‐特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与、特定福祉用具販売
‐夜間対応型訪問介護
‐認知症対応型通所介護
‐小規模多機能型居宅介護
‐認知症対応型共同生活介護
‐地域密着型特定施設入居者生活介護
‐地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
‐居宅介護支援
‐介護福祉施設サービス
‐介護保健施設サービス
‐介護療養施設サービス
‐介護予防訪問介護
‐介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
‐介護予防訪問リハビリテーション
‐介護予防居宅療養管理指導
‐介護予防通所介護
‐介護予防通所リハビリテーション
‐介護予防短期入所生活介護
‐介護予防短期入所療養介護
‐介護予防特定施設入居者生活介護
‐介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売
‐介護予防認知症対応型通所介護
‐介護予防小規模多機能型居宅介護
‐介護予防認知症対応型共同生活介護
‐介護予防支援
【障害者自立支援法関連】
‐障害福祉サービス等
【児童福祉法関連】
‐知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設で行われる介護サービス
【その他】
‐移送
‐要介護者ヘの食事の提供(配食)
‐その他の福祉サービス又は保健医療サービス




