山形の中小企業・零細企業に緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金の助成金申請代行します|

人気がある助成金

活用価値の高い中小企業向け助成金

☆中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)
☆中小企業子育て支援助成金(育児・介護雇用安定等助成金)
☆特定求職者雇用開発助成金


中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)

★★東日本大震災に伴う助成金の特例が出ています。詳しくはこちら★★

☆ 助成金の概要は・・・

 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向従業員に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目的としています。 中小企業緊急雇用安定助成金は、中小企業事業主※向けに雇用調整助成金の助成内容等を拡充した助成金です。

※中小企業事業主とは、その資本の額又は出資の総額が3億円小売業(飲食店を含む。以下同じ。)又はサービス業を主たる事業とする事業主については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主及びその常時雇用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超えない事業主をいいます。

☆ 受給できる金額は・・・

休業等(休業及び教育訓練) 出向
厚生労働大臣が定める方法により算定した額(1人1日)×4/5
教育訓練は上記に加えて訓練費として、1人1日あたり3,000円(事業所外訓練6,000円)
出向元事業主の負担額×4/5
注1 受給額は1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額(平成23年4月現在7,505円)を限度とします (訓練|練費は限度額に含みません。)。
注2 以下の要件を満たした場合に中小企業緊急雇用安定助成金の助成率を4/5から9/10ヘ上乗せします。
判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所従業員数(受け入れている派遣従業員を含む。以下同じ。)が、比較期間(初回の計画届提出日の属する月の前月から遡った6か月)の月平均事業所従業員数と比して4/5以上であること。
判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6か月の問に事業所の従業員の解雇等※をしていないこと。
※解雇等とは、以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合をいう。
1 事業主に直接雇用される期間の定めのない労働契約を締結する従業員について、事業主都合による解雇の他、特定受給資格者となる離職をさせた場合
2 有期契約従業員について、事業主都合による解雇の他、特定受給資格者又は特定理由離職者となる離職をさせた場合
3 派遣従業員から役務の提供を受けている事業主が、当該派遣従業員について、契約期間満了前に事業主都合による契約解除を行った場合
4 上記1号~3号の従業員について、労働契約又は従業員派遣契約を変更して週の所定労働時間を20時間未満とした場合

☆ 受給できる期間は・・・

休業等(休業及び教育訓練)を行う旨を最初に届け出た(実施計画届)際に、事業主が指定する雇用調整の初日から起算して1年間(支給限度日数は3年間で300日。)。
出向を行う旨を最初に届け出た(出向の実施計画届)際に、当該事業主が指定した雇用調整の初日から起算して1年間。

☆ 対象の事業主は・・・

受給できる事業主は、次の①から⑤までのいずれにも該当する事業主です。
※一部要約して記載しておりますので、他の要件もあります。詳細は、お問い合わせください。

雇用保険の適用事業の事業主
景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主
「景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由」とは、景気の変動及び産業構造の変化並びに地域経済の衰退、競合する製品・サービス(輸入を含む。)の出現、消費者物価、外国為替その他の価格の変動等の経済事情の変化をいいますのて、以下に掲げる理由による事業活動の停止又は縮小によっては、中小企業緊急雇用安定助成金(以下「本助成金」といいます。)の支給対象となりません。
(イ) 例年繰り返される季節的変動によるもの(自然現象に限らない。)
(ロ) 事故又は災害により施設又は設備が被害を受けたことによるもの
(ハ) 法令違反もしくは不法行為またはそれらの疑いによる行政処分または司法処分によって事業活動の全部または一部の停止を命じられたことによるもの(事業主が自主的に行う者を含む。)
本助成金の支給を受ける前提となる「事業活動の縮小」とは、売上高又は生産量の最近3か月の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし前期決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)であって、事業活動の縮小の理由が、事業主が尽くすべき責務を尽くした上でやむを得ないものと認められるものをいいます。
休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行い、休業手当若しくは賃金を支払い、又は出向元事業主が出向従業員の賃金の一部を負担する事業主
③の休業等(休業及び教育訓練)又は出向の実施について、事前に公共職業安定所に届け出られたものであること
休業等(休業及び教育訓練)又は出向に関して、必要な書類が整備・保管されていること
なお、円高の影響により最近3カ月の生産量等が、3年前の同時期に比べて15%以上減少している、直近の決算の経常損益が赤字の場合、②の用件を満たすこととなりました。詳しくはお問い合わせください。

☆ 受給の手続は・・・

①休業等(休業及び教育訓練)の場合

受給しようとする事業主は、事業主の選択により、1の判定基礎期間(賃金締切期間)又は2もしくは3の連続する判定基礎期間(連続判定期間)ごとに休業等(休業及び教育訓練)を開始する日の前日までに休業等(休業及び教育訓練)協定をした書面(写)及び教育訓練を行う場合は通常実施している教育訓練の状況を示す就業規則等の書類(写)を添えて、休業等(休業及び教育訓練)実施計画(変更)届を管轄のハローワーク・公共職業安定所に提出します。
対象期間について最初に休業等(休業及び教育訓練)実施計画(変更)届を提出する場合は、雇用調整の初日の2週間前までに提出します。
次に、上記イで事業主が選択した判定基礎期間又は連続判定基礎期間ごとこその末日の翌日から1か月以内に休業等(休業及び教育訓練)が協定に定めるところによって行われたものであることについての労働組合等の確認を経て、中小企業緊急雇用安定助成金(休業等)支給申請書をハローワークに提出します。

②出向の場合

受給しようとする事業主は、出向従業員の出向を開始する日の2週問前までに、出向協定をした書面(写)及び出向契約書(写)を添えて、出向実施計画(変更)届を管轄ハローワークに提出します。
次に、当該出向従業員の出向を開始した日から起算して最初の6か月を第1期|次の6か月を第2期とする各期の経過後2か月以内に、当該出向協定に定めるところによっておこなわれたものであることについて労働組合等の確認、当該出向が出向契約に定めるところによづておこなわれたものであることについての出向先事業主の確認及び出向従業員の当該出向に関する同意の確認を得て、中小企業緊急雇用安定助成金(出向)支給申請書を管轄のハローワークに提出します。

☆ ワンポイントアドバイス

 この助成金が出来てから、ハローワークは、大変混雑しており、1~2時間待ちも当たり前という状況になっております。必要書類も多く手続きには時間がかかります。なお、この度の大震災を受けて、本社は山形県内なんだけど、支店が災害救助法適用地域にあって支店の売り上げが全体の1/3以上を占めていると、判定期間を3か月でなく1か月で判定できるなどの特例措置が設けられています。
 解雇者や失業者が大幅に増えることが予想されていますので、ぜひこの助成金を活用して、雇用の維持を図ってください。そのことが企業の体力作りにもなります。

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中小企業子育て支援助成金

☆ 助成金の概要は・・・

 中小企業子育て支援助成金は、中小企業における育児休業の取得促進を図ることを目的としていて、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)が、育児休業取得者が初めて出た場合に利用できる助成金です。この助成金は平成23年度末まで終了予定です。

☆ 受給できる金額は・・・

平成18年4月1日以後、育児休業取得者が初めて出た場合に、5人目まで次の額を支給します。(平成23年4月改正後の金額)

1人目 70万円
2人目から5人目まで 50万円

 同一の従業員が複数回あてはまる場合は、当該従業員が最初に該当する場合のみ支給対象となります。

☆ 受給できる事業主は・・・

受給できる事業主は、次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主です。

常時雇用する従業員の数が100人以下の事業主であること。
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局雇用均等室に届け出ていること。平成21年4月1日以降一般事業主行動計画を策定又は変更する事業主については、一般事業主行動計画を公表し、かつ、従業員に対し周知したこと。
支給申請前に、労働協約又は就業規則に改正育児・介護休業法に対応した育児休業を規定していること。
助成金の支給申請の対象となる従業員に対し、書面等(育児休業取扱通知書)により特定の事項を通知していること(平成22年6月30日以後開始した育児休業に限る)
当該企業において雇用保険の被保険者(船員保険の被保険者であったものを含む)として雇用する従業員であって、平成18年4月1日以降、初めて育児休業を取得した者(以下「育児休業取得者」という。)が出たこと。

☆ 対象となる育児休業取得者は・・・

以下のすべての要件を満たしている育児休業取得者である必要があります。
子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されていたこと。
平成18年4月1日以降、1歳までの子を養育するために6か月以上連続して育児休業(※)を取得し、かつ平成23年9月30日までに育児休業が終了したこと。
(※)従業員に産後休業をした期間があり、かつ、産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6か月以上。
育児休業終了日の翌日から起算して雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用されたこと。
 

☆ 受給の手続は・・・

 助成金の支給を受けようとする事業主は、上記の要件を満たした日の翌日から3か月以内(※)に、「育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)支給申請書」に次の書類(他にも必要な場合があります)を添付の上、申請事業主の人事労務管理の機能を有する部署が雇する事業所(以下「本社等」という。)の所在地を管轄する都道府県労働局雇用均等室に提出します。

(※)6か月以上の育児休業又は産後休業と育児休業を続けて合わせて6か月以上取得し、育児休業終了後継続して雇用され、育児休業を終了後1年を経過した日の翌日から起算して3か月以内。

支給申請は、対象従業員が生じた事業所ではなく、本社等で行う必要があります。

一般事業主行動計画策定・変更届(写)
労働協約(写)又は就業規則(写)
改正育児・介護休業法に対応した育児休業が規定されていることが確認できる部分
対象従業員に係る育児休業取得申出書(写)育児休業取扱通知書(写)、母子健康手帳の子の出生を証明できる該当部分の写し、タイムカード(写)、出勤簿(写)、賃金台帳(写)等育児休業を取得したことを確認できる書類及び育児休業終了後1年以上就労したことが確認できる書類
支給申請に関わる育児休業取得者又は短時間勤務利用者に係る雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)
本社等における直近の労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(写)及び納付書・領収証書(写)等

☆ ワンポイント・・・

☆受給の手続きは、各労働局で必要書類が異なるのが実情です。事前に調べる必要があります。

☆経過措置があります  平成22年4月改正前にこの助成金の要件を満たした従業員がいる場合は育児休業と、短時間勤務を合わせて5人目まで支給することになります。詳細は、お問い合わせください。

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特定就職困難者雇用開発助成金.緊急就職支援者雇用開発助成金.特定求職者雇用開発助成金

☆ 助成金の概要は・・・

 特定求職者を継続して雇用する従業員として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するもので、これらの者の雇用機会の増大を図ることを目的とした助成金です。

 このうち、高年齢者、障害者等の就職が困難な者を、公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇い入れた事業主に対しては、特定就職困難者雇用開発助成金が、緊急就職支援者を雇い入れた事業主に対しては、緊急就職支援者雇用開発助成金が支給されます。 

I 特定就職困難者雇用開発助成金

☆ 受給できる金額は・・・

受給額 対象従業員 助成対象期間
50(90)万円 母子家庭の母など 1年
50(135)万円 身体障害者、精神障害者 1年(1年半)
100(240)万円 重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者 1年半(2年)
30(60)万円 短時間従業員の母子家庭の母など 1年
30(90)万円 短時間従業員の身体・知的・精神障害者 1年(1年半)

※ 「助成対象期間」は、対象従業員の雇入れの日(賃金締切日が定められている場合は雇入れの日の直後の賃金締切日の翌日。賃金締切日に雇い入れられた場合は雇入れの日の翌日。賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は雇入れの日。)から起算します。「支給対象期」についても同様です。
助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期(第1期、第2期、第3期)といい、支給対象期に分けて支給します。 

※( )内は中小企業事業主に対する助成額です。

※短時間従業員とは、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であるものをさします。

☆ 対象の事業主は・・・

受給できる事業主は、次の1から5までのいずれにも該当する事業主です。

雇用保険の適用事業の事業主
次のいずれかに該当する求職者(雇い入れられた日現在における満年齢が65歳末満の者に限る。)を公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する従業員として雇い入れ、当該求職者を助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主

※ 「適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者」とは、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者又は届出を行った無料職業紹介事業者のうち、特定求職者雇用開発助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を都道府県労働局長に提出し、特定求職者雇用開発助成金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者のこと。
(1) 一般被保険者(短時間従業員を含む)として雇い入れられた、次のいずれかに該当する者((2)に該当する者を除く。)((2)以外の者については、職業紹介を受けた日に被保険者でない者(失業等の状態にある者)に限られます。)
60歳以上の者
身体障害者
知的障害者
精神障害者
母子家庭の母等
中国残留邦人等永住帰国者
北朝鮮帰国被害者等
認定駐留軍関係離職者(45歳以上の者に限る。)
沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る。)
漁業離職者求職手帳所持者(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法によるもの)(45歳以上の者に限る。)
手帳所持者である漁業離職者等(45歳以上の者に限る。)
一般旅客定期航路事業等離職者求職手糧所持者(45歳以上の者に限る。)
認定港湾運送事業離職者(45歳以上の者に限る。)
アイヌの人々※(北海道に居住している者で、45歳以上の者であり、かつ、公共職業安定所の紹介による場合に限る。)
※アイヌの人々:「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画(平成9年7月公表)に用いられている用語
(2) 一般被保険者(短時間従業員を除く)として雇い入れられた次のいずれかに該当する者(重度障害者等)
イ 重度身体障害者
ロ 身体障害者のうち45歳以上の者
ハ 重度知的障害者
ニ 知的障害者のうち45歳以上の者
ホ 精神障害者
対象従業員の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において、雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む。)したことがない事業主
対象従業員の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経遥する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を、当該雇入れ日における被保険者数の6%を超えて離職させていない事業主(特定受給資格者となる離職理由により離職した者が3人以下である場合を除く。)
※3,4について
従来の取扱いに加え、改正高齢法の施行に伴い、平成18年4月1日以降、高年齢者雇用確保措置を講じていない事業所においては、離職者の雇用継続の希望の有無にかかわらず、従来の定年時に離職した者についても、3の事業主部合による解雇及び4の特定受給資格者として取り扱われることとなりますので、注意が必要です。
対象従業員の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(従業員名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管している事業主

☆ 受給の手続は・・・

特定就職困難者雇用開発助成金受給するためには、対象従業員を雇い入れた事業所の所在地を管轄するハローワークに、支給対象期ごとにそれぞれ支給対象期後1か月(支給申請期間)以内に必要な書類を添えて支給申請書を提出することが必要です。
申請期限を過ぎると、当該申請期限に係る支給対象期については受給できませんので注意が必要です。

☆ ワンポイントアドバイス

次のいずれかに該当する場合には、この助成金は支給されません。
(1) 対象従業員が安定所又は有料・無料職業紹介事業者の紹介以前に、雇用の内定があった対象従業員を雇い入れる場合
(2) 安定所又は有料・無料職業紹介事業者の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象従業員に対し労働条件に閣する不利益、又は違法行為があり、かつ、当該対象従業員から求人条件が異なることについての申し出があった場合
(3) 資本、資金、人事、取引等の状況からみて、対象従業員を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主が対象従業員を雇い人れる場合
(4) 助成金の支給対象期間中、対象従業員を事業主の都合により解雇(勧奨退職等を含む。)した場合。
(5) 雇い入れた日の前日から過去3年間に職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く。)を受け又は受けたことのある者を当該職場適応訓練を行い、又は行った事業主が雇い入れる場合
(6) 雇入れの日の前日から起算して3年前の日から当該雇入れの日の前日までの間のいずれかの日に雇用関係、出向、派遣又は請負により就労したことのある者を、再び同一事業所に雇い入れる場合
(7) 支給対象期に対象従業員に対する賃金を支払期日を超えて支給申請を行うまでに支払っていない場合
(8) 助成金の支給を行う際に、雇入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納している場合
(9) 偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金等を受け又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金の不支給措置が執られている場合
(10) 労働関係法令の違反を行っていることにより助成金を支給することが適切でないものと認められる場合
この助成金の受給中や支給期間が終了してから対象従業員を解雇した事業主に対しては、支給した助成金の返還を求められることがあります。
不正行為により本来受けることのできない助成金を受け又は受けようとした場合には、これにより助成金の支給を受けることができないこととなった日以後3年間、助成金を受けることができなくなることがあります。
高年齢者雇用確保措置の実施義務化に伴い、確保措置を講じていない事業所においては、助成金を受けることができなくなることがあります。
助成金の支給申請から支給決定までの間及び支給終了後において総勘定元帳等の帳簿の提示を求められることがあります。

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Ⅱ 緊急就職支援者雇用開発助成金

☆ 受給できる金額は・・・

受給額 対象従業員 助成対象期間(支給対象期)
25(45)万円 短時間従業員以外の者 6ヶ月
15(30)万円 短時間従業員 6ヶ月

※「助成対象期間」は、対象従業員の雇入れの日(賃金締切日が定められている場合は雇入れの日の直後の賃金締切日の翌日。賃金締切日に雇い入れられた場合は雇入れの日の翌日。賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は雇入れの日。)から起算した最初の6か月間をいいます。「支給対象期」についても同様です。
※短時間従業員とは、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であるものをさします。
※( )内は中小企業事業主に対する助成額です。

☆ 対象の事業主は・・・

受給できる事業主は次の①から⑤までのいずれにも該当する事業主です。

雇用保険の事業の事業主。
次の(1)又は(2)に該当する求職者(一般保険者として雇い入れられた者であって雇い入れられた日現在における満年齢が60歳末満の者に限る。)を、継続して雇用する従業員として雇い入れ、当該求職者を助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主。
(1) 事業縮小等により離職を余儀なくされる従業員について事業主が再就職援助計画を作成し、雇用対策法第24条第3項又は第25条第1項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた再就職援助計画に係わる対象者として再就職援助計画対象従業員証明書を所持する者であって、以下イ又はロに該当する者
(2) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第17条により事業主が作成する求職活動支援書を所持する者であって、以下のイ又はロに該当する者
厚生労働大臣が「全国的に雇用に関する状況が悪化した」と認める場合に厚生労働大臣が定める期間(6カ月間。現在発動されていない。)に雇い入れられた45歳以上の厚生労働大臣が定める年齢以上60歳末満の者
雇用維持等地域内に所在する事業所の事業主の作成した再就職援助計画又は求職活動支援書(以下「再就職援助計画等」という。)の対象者であって雇用維持等地域に指定されている期間に当該地域内に所在する事業所に雇い入れられた45歳以上60歳末満の者  
ただし、上記の雇入れ後他の事業主に雇用される場合には、再度対象従業員となりません。
対象従業員の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの聞に、当該雇い入れに係る事業所において、雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む。)したことがない事業主
対象従業員の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を当該雇入れ日における被保険者数の6%を超えて離職させていない事業主(特定受給資格者となる離職理由により離職した者が3人以下である場合を除く。)
※ 3,4について 
従来の取扱いに加え、改正高齢法の施行に伴い、平成18年4月1日以降、高年齢者雇用確保措置を講じていない事業所においては、離職者の雇用継続の希望の有無にかかわらず、従来の定年時に離職した者についても、3の事業主都合による解雇及び4の特定受給資格者として取り扱われることとなりますので、ご注意下さい。
対象従業員の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(従業員名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管している事業主

☆ 受給の手続は・・・

緊急就職支援者雇用開発助成金の支給を受けるためには、対象従業員を雇い入れた事業所の所在地を管轄するハローワークに、支給対象期後1か月(支給申請期間)以内に必要な書類を添えて支給申請書を提出することが必要です。
申請期限を過ぎると、当該申請期限に係る支給対象期については受給できませんので注意が必要です。

☆ ワンポイント・・・

次のいずれかに該当する場合には、この助成金は支給されません。 

資本、賃金、人事の状況からみて、対象従業員を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主が対象従業員を雇い入れる場合
助成金の支給対象期間中、対象従業員を事業主の都合により解雇(勧奨退職等を含む。)した場合 支給期間が終了してから対象従業員を解雇した場合、助成金の返還を求められることあり。
雇い入れた日の前日から過去3年間に職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く。)を受け又は受けたことのある者を当該職場適応訓練を行い、又は行った事業主が雇い入れる場合
雇い入れた日の前日から過去3年間に被保険者として雇用したことのある者を、再び雇い入れる場合
支給対象期に対象従業員に対する賃金を支払期日を超えて支給申請を行うまでに支払っていない場合
助成金の支給を行う際に、雇入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納している場合
7  偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金等を受け又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金の不支給措置が執られている場合
労働関係法令の違反を行っていることにより助成金を支給することが適切でないものと認められる場合

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