地域再生中小企業創業助成金など飲食店を始めるときの助成金 山形くろがね労務士事務所

企業・創業時に活用できる助成金

起業・創業時の助成金(法人設立時など)

☆地域再生中小企業創業助成金(地域雇用開発助成金)
☆受給資格者創業支援助成金(自立就業支援助成金)
☆中小企業基盤人材確保助成金(人材確保等支援助成金)

地域再生中小企業創業助成金 改正予定あり(地域雇用開発助成金)

★★平成23年6月1日より改正が予定されています★★

☆ 助成金の概要は・・・

 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(※1)において、地域再生事業(※2)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、雇用保険の一般被保険者として労働者を1人以上雇入れる事業主に対し、創業に係る経費及び労働者の雇入れについて一定額を助成する助成金です。

※当該助成金は、平成20年12月1日以降に法人を設立または個人事業を開業したものに限ります。

※1以下の21道県です。
北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県

次の区分の地域の違いにより、適用される種別が異なります。
1 第1種地域再生中小企業創業助成金(以下「第1種」といいます。)
雇用失業情勢が特に厳しい地域(北海道、青森県、岩手県、秋田県、高知県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県の10道県)

2 第2種地域再生中小企業創業助成金(以下「第2種」といいます。)
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域のうち1以外の地域(宮城県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、福岡県、佐賀県又は大分県の11県)

 なお、第2種には、創業に当たって、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川||県、愛知県、京都府、大阪府及び兵庫県から雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域ヘの住所又は居所の変更が必要な転入を行った場合(以下「U・Iターン」といいます。)も含まれます。

※2地域再生事業は各県により異なります。山形県の場合、1.食料品製造業 2.情報サービス業 3.社会保険・社会福祉・介護事業 4.飲食料品小売業 5.その他の小売業 6.飲食店(改正予定)です。 詳細はお問い合わせください。

☆ 受給できる金額は・・・

1 創業支援金
法人等の設立の日から6ヶ月以内に要し、かつ6ヶ月以内に支払った次のからまでに該当する対象経費(人件費を除く)の合計額に以下の割合を乗じた額(以下「基準額」といいます。)が支給されます。

(1) 第1種及び第2種(U・Iターンの場合に限ります。)の場合は合計額の1/2とします。
ただし、以下に定める額を上限とします。
創業・雇入支援対象労働者が5人以上の場合 上限額 1,000万円
創業・雇入支援対象労働者が5人未満の場合 上限額 600万円
(2) 第2種(U・Iターンの場合を除きます。)の場合は合計額の1/3とします。
ただし、以下に定める額を上限とします。
創業・雇入支援対象労働者が5人以上の場合 上限額 500万円
創業・雇入支援対象労働者が5人未満の場合  上限額 300万円
法人等の設立に関する事業計画作成費
経営コンサルタント等の相談経費及び法人設立の登記又は開業に関する開廃業等届出書の作成等の代行費用等
ただし、本助成金の算定基礎の対象経費としては、75万円を限度とします。
職業能力開発経費
事業を円滑に運営するための、創業者又は創業・雇入支援対象労働者に対する教育訓練経費
設備・運営経費
事業所の改修工事費、設備・備品、事務所借料、広告宣伝費等の設備・運営費
ただし、事務所借料等についての本助成金の算定基礎の対象経費としては、6か月分を上限とします。

2 雇入れ奨励金及び追加雇入れ奨励金

(1) 第1種の場合
創業・雇入支援対象労働者1人につき60万円が支給されます。ただし100人分が限度となります。
(2) 第2種の場合
創業・雇入支援対象労働者1人につき30万円が支給されます。ただし100人分が限度となります。

3 追加創業支援金
追加創業支援金の額は、以下のとおり定める額とします。

(1) 第1種及び第2種(U・Iターンの場合に限ります。)の場合において、基準額が1,000万円以上の額の場合は、1,000万円から創業支援金の支給額を減じた額
(2) 第1種及び第2種(U・Iターンの場合に限ります。)の場合において、基準額が1,000万円に満たない場合は基準額から創業支援金の支給額を減じた額
(3) 第2種(U・Iターンの場合を除きます。)の場合において、基準額が1(2)に定める額以上の額の場合は500万円から創業支援金の支給額を減じた額
(4) 第2種(U・Iターンの場合を除きます。)の場合において、基準額が500万円に満たない場合は基準額から創業支援金の支給額を減じた額

☆ 対象の事業主は・・・

受給できるのは、次の1から14のいずれにも該当する事業主です。

1 雇用保険の適用事業主であること。
2 中小企業者の要件を満たす事業主であること。
3 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域に法人等の主たる事業所を設置していること。
4 法人の設立又は個人事業の開業(以下「法人等の設立」とします。)の日から起算して6ヶ月を経過する日までに地域再生事業計画書(以下「事業計画書」といいます。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
5 認定を受けた計画に基づき、地域再生事業を主たる事業として行っている事業主であること。
6 事業に実施に必要な許認可等を受けていることをはじめとして、法令を遵守し、適切に運営するものであること。
7 次の(1)から(3)までの条件を満たす労働者(以下「創業・雇入支援対象労働者」といいます。)を1人以上雇用している事業主であること。
(1)雇用保険の一般被保険者として6ヶ月以上雇用されている者
(2)雇入れ日現在で65歳末満の者
(3)法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に雇い入れられた者
8 資本、資金、人事、取引等の状況からみて、親会社、子会社又は関連会社とほぽ同等の関係にある事業主が行う事業と、事業内容に関し同一性が認められる事業を行っていないこと。
(注) 既存の会社が、行っていない事業分野について、新たな会社を設立する場合には、支給対象となります。
9 法人等の代表者が、事業内容に関し同一性が認められる他の個人事業主もしくは法人の代表者でないこと、又はこれらであった者でないこと。
10 法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員(その数が3人以上であるものに限ります。)の過半数が、事業内容に関し同一性が認められる事業を行う他の事業主の役員である者、又は役員であった者でないこと。
11 営業譲渡、営業の賃貸借、営業の委託等に伴い設立された法人等の事業主でないこと。
12 法人等の設立の日から、助成金の支給申請日までの間に、当該法人等が雇用する雇用保険の一般被保険者を事業主都合で解雇したことがない事業主であること。
13 本助成金の支給決定等に必要な労働関係帳簿類(出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿等)を備えている事業主であること。
14 U・Iターン創業の場合、住所又は居所の変更が必要な転入については、法人等の設立等前の1年以内又は、法人等の設立等の日から起算して3ヶ月を経過する日までの転入であること。

☆ 受給の手続は・・・

1 地域再生事業の認定申請
法人等の設立の日から起算して6ケ月を経過する日までに事業計画書の認定申請を21道県それぞれを管轄する道県労働局に行うことが必要です。
法人等の設立の前に事業計画書の認定申請を行う場合は、法人等の設立を事業計画書の認定から3ヶ月後までに行う必要があります。
2 支給申請
(1)
創業支援金又は雇人れ奨励金
創業・雇入支援対象労働者が5人(5人に満たない場合は1人目)に達した日から6ヶ月を経過する日以降であって、支給申請に係る創業・雇入支援対象労働者の最後の雇入日から6ヶ月を経過する日以後、当該日の翌日から起算して1ケ月を経過する日までの問に、創業支援金及び雇入れ奨励金の支給申請をすることができます。
(2) 追加雇入れ奨励金
最初の支給申請後、法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に新たに創業・雇入支援対象労働者を雇い入れたときは、雇入れの日から6ケ月を経過する日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までの間に、雇入れ奨励金について、追加支給申請をすることができます。
(3) 創業・雇入支援対象労働者の雇入れが5人未満であった事業主であって、すでに創業支援金の支給を受けた事業主が、その後、法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に新たに創業・雇入支援対象労働者を雇い入れ、創業・雇入支援対象労働者がはじめて5人に達したときは、創業・雇入支援対象労働者の雇入れが5人に達した日から6ケ月を経過した日以降であって、支給申請に係る創業・雇入支援対象労働者の最後の雇入の日から6ケ月を経過する日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までの間に、創業支援金について、追加の支給申請をすることができます。
お電話でくろがね社会保険労務士事務所鉄事務所までご依頼いただく方はこちら

中小企業基盤人材確保助成金(人材確保等支援助成金)

☆ 助成金の概要は・・・

中小企業基盤人材確保助成金は、新分野進出等(創業、異業種ヘの進出)若しくは生産性の向上を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、当該改善計画に基づき、新分野進出等若しくは生産性の向上に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材(以下「基盤人材」といいます。)の新たな雇い入れ等を行い、又は、基盤人材の雇入れ等に伴い基盤人材以外の新分野進出等若しくは生産性の向上に必要な労働者(以下「一般労働者」といいます。)を新たに雇い入れる場合に、基盤人材1人あたり140万円(5人を上限とします。)、一般労働者1人あたり30万円(基盤人材の雇入れ等数と同数までを上限とします。)が支給になる助成金です。
また、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(以下「特定地域」という。)において新分野進出等を目指す場合は、中小企業者の経営基盤の強化と併せ、当該地域における雇用の創出を図るために、助成額の引上げ措置が行われます。なお、生産性の向上を目指す小規模事業所にも、助成額の引上げ措置があります。

☆ 受給できる金額は・・・

1 対象労働者のそれぞれの雇入れの日から起算して1年の期間について、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期として、以下のとおり2期(以下「支給対象期」といいます。)に分けて受給できます。

(1) 基盤人材を雇入れた場合は、第1期及び第2期の支給額はそれぞれ70万円。
ただし、特定地域事業主(注)における新分野進出等に係る基盤人材については、第1期及び第2期の支給額は各支給対象期ごとに105万円を限度とし、当該基盤人材の支給対象期の日数に応じて算定します。
また、小規模事業所における生産性の向上に係る基盤人材については、第1期及び第2期の支給額は各支給対象期ごとに90万円を限度とし、当該基盤人材の支給対象期の日数に応じて算定します。
(注)北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県に主たる事業所を設置し改善計画を提出した場合であって、支給申請書提出時までに雇用保険適用事業所となり、かつ、当該地域において基盤人材を雇入れる事業主をいいます。
(2) 一般労働者を雇入れた場合は、第1期及び第2期の支給額はそれぞれ15万円。
ただし、特定地域事業主における新分野進出等に係る一般労働者及び小規模事業所における生産性の向上に係る一般労働者については、第1期及び第2期の支給額は各支給対象期ごとに20万円を限度とし、それぞれ当該一般労働者の支給対象期の日数に応じて算定します。

※ 事業主が対象労働者を雇入れた日から起算して支給決定日までの期間に、当該対象労働者を事業主部合により離職させた場合、助成金は受給できません。すでに第1期分を受給している場合には受給した額を返還していただきます。なお、対象労働者を1人以上事業主都合により離職させた場合には、その日以降、他の対象労働者についても受給できません。

☆ 対象の事業主は・・・

次の1から8のいずれにも該当する事業主が受給できます。

雇用保険の適用事業主。(新分野進出等については、新分野進出等基盤人材確保実施計画(変更)認定申請書の提出時点において労働者を雇い入れていない事業主の方の場合には、支給申請書の提出日までに、労働者の雇入れに伴い、適用事業主となることが必要です。)ただし、生産性の向上については改善計画申請書の提出日の属する事業年度の前年度の末日において、雇用保険の適用事業主であることが必要です。
新分野進出等若しくは生産性の向上に係る改善計画の認定を受けた個別の中小企業者であり、改善計画の認定日から1年以内に、認定された当該改善計画に基づき基盤人材又は当該基盤人材に伴い一般労働者(以下基盤人材と一般労働者を併せて「対象労働者」といいます。)を新たに雇入れ等した事業主。
改善計画認定申請書における事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備等の設置・整備に要する費用を250万円以上負担する事業主。(特定地域において新分野進出等を目指す場合は200万円以上負担する事業主。生産性の向上については不要です。)
生産性向上に係る改善計画の提出日の属する事業年度の前年度の末日の労働生産性(中小企業人材能力発揮奨励金を参照)が、厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。
風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店鋪型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。
新分野進出等若しくは生産性の向上に伴う新たな雇い入れ等が適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主。
賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳簿の法定帳簿類等を備え付け、独立行政法人雇用・能力開発機構の各都道府県センター(以下「担当センター」といいます。)の要請により提出する事業主。
担当センターによる当該助成金の実施計画の認定、支給決定に係る調査のほか公共職業安定機関による調査等に協力できる事業主。
ただし、当該助成金を申請する事業主(以下「申請事業主」といいます。)が上記の要件を満たしていても、以下の(1)から(4)のいずれかの要件に該当する場合は当該助成金が支給されません。また、(5)に該当すると認められる場合は、当該助成金が支給されないことがあります。
(1) 実施計画申請書の提出日の6か月前の日から起算して、対象労働者の雇入れ日の翌日から起算して6か月が経過する日までの間(以下Γ確認期間」といいます。)に、対象労働者の雇入れ等を行う事業主
(新分野進出等については、対象労働者を雇入れる中小企業者が、他の企業が自らの事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに設立した中小企業者である場合、設立元企業及び確認期間中に当該設立元企業が設立した当該対象労働者を雇入れる中小企業者以外の企業を含む。)が、事業主都合による常用労働者(注)の離職、又は3人を超え、かつ、被保険者数の6%に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職を出した場合。
(注)雇用保険の被保険者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた者をいいます。
(2) 申請事業主が、支給申請書の提出日において労働保険料を2年間を超えて納入していない場合。
(3) 申請事業主が、実施計画露定申請書の提出日から起算して3年前から支給申請書の提出日までの間に、不正受給を行った場合。
(4) 過去に基盤人材5人について当該助成金を受給した事業主が、最後の基盤人材に係る助成金の支給決定日の翌日から起算して3年が経過していない時点で、当該助成金の支給を受けようとする場合。
(5) 次のイからニまでの事項に該当し、良好な雇用機会の創出に資するとは認められない場合。
賃金の支払が行われていない場合。
賃金等の条件が、助成金の支給を申請した事業所が所在する地域の他の事業所に比べて著しく低い場合
有期の事業等で、雇用関係が終了することが予側される場合
その他適正な雇用管理を行っていない場合

助成の対象となる労働者の要件
次の1から4のいずれの要件にも該当する労働者が対象となります。

改善計画の実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者として新たに雇入れられる等の者であること。
(アルバイト、パートタイマー、派遣等の名称の如何を問わず、既に雇い入れていた者を雇用保険の一般被保険者としても、助成金の対象となりません。)
申請事業主の新分野進出等若しくは生産性の向上に係る部署において、助成金の支給終了後も引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること。
過去3年間に申請事業主の企業で勤務した者でないこと。
原則として、資本的、経済的及び組織的関連性等からみて、当該助成金の支給において、独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と申請事業主の間で行われる雇入れではないこと。

☆ 受給の手続は・・・

当該助成金を受給するためには、下記の手続が必要です。

新分野進出等の場合は、新分野進出等を開始して6か月以内に、改善計画を都道府県中小企業労働力確保法担当主務謀に提出し、都道府県知事の認定を受けること。
改善計画の受理日から対象労働者の雇入れ等日の前日までに、「新分野進出等基盤人材確保実施計画(変更)認定申請書」若しくは「生産性向上基盤人材確保実施計画(変更)認定申請書」を担当センターに提出し、担当センター所長の認定を受けること。
2の申請書の提出後、支給対象期の末日から起算して1か月以内に、「中小企業基盤人材確保助成金支給申請書」を担当センターに提出すること。

それぞれの申請期限を過ぎると、支給を受けることができませんので、注意が必要です。

☆ ワンポイント・・・

注意事項
1 当該助成金の支給に際しては、厳正な審査のため申請を行った企業の事業実態や労働者の雇入れ、費用負担(支払の完了)等の支給要件の充足を裏付ける資料(会計帳簿等)の提出を求めることや、現地調査及び対象労働者への聞き取り等が行われることがあります。
2 不正受給により助成金の支給を受けた場合、あるいは受けようとした場合には、支給決定の取消しされ、すでに支給した助成金については返還することが必要です。
3 不正受給と判断されると、雇用保険法に基づく他の助成金等についても一定期間中請することができなくなります。

受給資格者創業支援助成金(自立就業支援助成金)

☆ 助成金の概要は・・・

☆ 受給できる金額は・・・

☆ 対象の事業主は・・・

☆ 受給の手続は・・・

☆ ワンポイント・・・

くろがね社会保険労務士事務所へのお問合せはこちら

メールでくろがね社会保険労務士事務所へお問合せいただく場合はこちら

お電話でくろがね社会保険労務士事務所鉄事務所までご依頼いただく方はこちら