高齢者向けの助成金
☆高年齢者等共同就業機会創出助成金(自立就業支援助成金)
☆中小企業定年引上げ等奨励金(定年引上げ等奨励金)
☆高年齢者雇用開発特別奨励金(特定求職者雇用開発助成金)
高年齢者等共同就業機会創出助成金(自立就業支援助成金)

☆ 助成金の概要は・・・
高年齢者等共同就業機会創出助成金は、45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇用保険被保険者として雇い人れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成する制度です。
☆ 助成金の受給額は・・・
受給できる額は、次の対象経費(人件費その他対象とならない経費がある。)の合計額に対して、当該法人の主たる事業所が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合(有効求人倍率が全国平均未満の地域は2/3、全口平均以上の地域は1/2)(※1)を乗じて得た額(千円未満切り捨て)で、500万円を限度として支給されます。
なお、これらの対象経費を基礎にして他の助成金(国、地方公共団体及びその他の公的団体等が支給する助成金、補助金等を含む。)の支給を受けたときは、当該対象経費は助成金の対象経費から除外されます。
| (1) | 法人設立に関する事業計画作成経費その他法人設立に要した経費(150万円を限度、また、法人の設立に必要な最低限の期間(法人の設立登記前概ね1か月程度。以下Γ設立準備期間」という。)に経費が発生したものに限る。) | |
| イ | 法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く。50万円を限度)及ぴ法人の設立登記等に要した経費(設立準備期間内、又は法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限る。) | |
| ロ | 高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要した経費(税務や資金繰り等、起業に関する一般的な知識を付与するもので、経営コンサルタント等の相談及び事業内容に関する講習等を除く。また、法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限る。 | |
| ハ | その他の法人の設立に係る必要最低限の経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したもので、管理業務に関するものに限る。) | |
| (2) | 法人の運営に要する経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に経費が発生し、当該期間内に支払いが完了したものに限る.) | |
| イ | 職業能力開発経費 事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等(経営コンサルタント等の相談経費を除く.) |
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| ロ | 設備・運営経費 事業所の改修工事、設備・備品、事務所賃借料(6か月分を限度)、広告宣伝費等 ただし、労働者の派遣受入費用、不動産の購入費、建物の新築・増築費、原材料.商品等の購入費、事務所等の賃借に係る敷金、特許権・営業権等の独占的使用権等の取得費用、各種税金、保険料等は対象外となります。 |
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☆ 対象の事業主は・・・
受給するためには、次のいずれにも該当する必要があります。
| (1) | 雇用保険の適用事業の事業主であること。 | |
| (2) | 3人以上の高齢創業者(※2)の出資により新たに設立された法人の事業主であること。 | |
| (3) | 上記の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。 | |
| (4) | 法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」という。)を提出する日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除く。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。 | |
| (5) | 法人の設立登記の日以降最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り100を乗じた比率)が50%未未満である事業主であること。 | |
| (6) | 支給申請日までに、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第2条第2項に規定する高年齢者等を、雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1人以上雇い人れ、かつ、その後も継続して雇用していること。 | |
| (7) | 計画書を申請期間内に都道府県雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という。)理事長ヘ提出し、認定を受けた事業主であること。 | |
| (8) | 法人の設立登記の日から6か月以上事業を営んでいる事業主であること。 | |
| (9) | 継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること。 | |
| (10) | 事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し適切に運営する事業主であること。 | |
| (11) | 事業の開始に要した経費であって、下記Γ受給できる額」に記載する対象経費を支払った事業主であること。 | |
| (12) | 次のいずれかに該当する法人以外の法人であること。 | |
| イ | 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの | |
| ロ | 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの | |
| ハ | 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの | |
| ニ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗閏連特殊営業及ぴ同条第11項に規定する接客業務受託営業を行うことを目的とするもの | |
| ホ | 公序良俗に反するなど、社会通念上、助成の対象としてふさわしくないと判断される事業を行うことを目的とするもの | |
☆ 受給の手続は・・・
受給しようとする事業主は、計画書を、①の期間内に、当該法人の主たる事業所の所在地を業務担当区域とする都道府県雇用開発協会を経由して機構理事長に提出し、認定を受けた後、②の期間内に高年齢者等共同就業機会創出助成金支給申請書(以下「支給申請書」という。)を当該法人の主たる事業所の所在地を業務担当区域とする都道府県雇用開発協会を経由して機構理事長に提出します。
①計画書提出期間
| 受付回 | 法人の設立登記の期間 | 受付月 |
| 1 | 前年11月から当年2月 | 4月 |
| 2 | 当年3月から同年6月 | 8月 |
| 3 | 当年7月から同年10月 | 12月 |
②支給申請書提出期間
| 法人の最初の事業年度末日について | |||
| ① | 法人の設立登記の日から6か月後の応当日より前のもの | 設立登記の日から6か月後の応当日から3か月の間 | |
| ② | 法人の設立登記の日から6か月後の応当日以降のもの | 最初の事業年度末日の翌日から3か月の間 | |
☆ ワンポイントアドバイス
○全国平均未満の地域(支給割合2/3)
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、埼玉、千葉、神奈川、新潟、京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
○全国平均以上の地域(支給割合1/2)
栃木、群馬、東京、富山、石川|、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、岡山、広島、山口、香川
(※2)高齢創業者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。
| ① | 法人の設立登記の日において、45歳以上であること。 |
| ② | 法人の設立登記の日から起算して1年前の日から当該法人設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者、正当な理由がなく自己の都合によって退職した者、個人事業主であった者及び法人の役員(雇用労働者を除く。)であった者でない者であること。 |
| ③ | 法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を間わず当該法人以外の法人役員(清算人を含む。)、雇用労働者若しくは個人事業主等でない者であること。 |
| ④ | 当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して当該法人の業務に日常的に従事していること。 |

中小企業定年引き上げ等奨励金(定年引上げ等奨励金)

☆ 助成金の概要は・・・
☆ 受給できる金額は・・・
☆ 対象の事業主は・・・
☆ 受給の手続は・・・
☆ ワンポイント・・・
高年齢者雇用開発特別奨励金(特定求職者雇用開発助成金)

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