解雇しない雇用維持のための中小企業向け助成金
☆中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)
☆中小企業子育て支援助成金(育児・介護雇用安定等助成金)
☆中小企業雇用安定化奨励金(その他のページへ異動)
中小企業緊急雇用安定助成金
☆ 助成金の概要は・・・
景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目的としています。 中小企業緊急雇用安定助成金は、中小企業事業主※向けに雇用調整助成金の助成内容等を拡充した助成金です。
※中小企業事業主とは、その資本の額又は出資の総額が3億円小売業(飲食店を含む。以下同じ。)又はサービス業を主たる事業とする事業主については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超えない事業主をいいます。
☆ 受給できる金額は・・・
| 休業等(休業及び教育訓練) | 出向 |
| 厚生労働大臣が定める方法により算定した額(1人1日)×下記の助成率 教育訓練は上記に加えて訓練費として、1人1日あたり6,000円 |
出向元事業主の負担額×下記の助成率 |
| 4/5 | 4/5 |
| 注1 | 受給額は1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額(平成21年8月現在7685円)を限度とします (訓練|練費は限度額に含みません。)。 | |||
| 注2 | 以下の要件を満たした場合に中小企業緊急雇用安定助成金の助成率を4/5から9/10ヘ上乗せします。 | |||
| Ⅰ | 判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数(受け入れている派遣労働者を含む。以下同じ。)が、比較期間(初回の計画届提出日の属する月の前月から遡った6か月)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること。 | |||
| Ⅱ | 判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6か月の問に事業所の労働者の解雇等※をしていないこと。 | |||
| ※解雇等とは、以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合をいう。 | ||||
| 1 | 事業主に直接雇用される期間の定めのない労働契約を締結する労働者について、事業主都合による解雇の他、特定受給資格者となる離職をさせた場合 | |||
| 2 | 有期契約労働者について、事業主都合による解雇の他、特定受給資格者又は特定理由離職者となる離職をさせた場合 | |||
| 3 | 派遣労働者から役務の提供を受けている事業主が、当該派遣労働者について、契約期間満了前に事業主都合による契約解除を行った場合 | |||
| 4 | 上記1号~3号の労働者について、労働契約又は労働者派遣契約を変更して週の所定労働時間を20時間未満とした場合 | |||
☆ 受給できる期間は・・・
休業等(休業及び教育訓練)を行う旨を最初に届け出た(実施計画届)際に、事業主が指定する雇用調整の初日から起算して1年間(支給限度日数は3年間で300日。)。
出向を行う旨を最初に届け出た(出向の実施計画届)際に、当該事業主が指定した雇用調整の初日から起算して1年間。
☆ 対象の事業主は・・・
受給できる事業主は、次の①から⑤までのいずれにも該当する事業主です。
※一部要約して記載しておりますので、他の要件もあります。詳細は、お問い合わせください。
| ① | 雇用保険の適用事業の事業主 | ||
| ② | 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主 | ||
| イ | Γ景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由」とは、景気の変動及び産業構造の変化並びに地域経済の衰退、競合する製品・サービス(輸入を含む。)の出現、消費者物価、外国為替その他の価格の変動等の経済事情の変化をいいますのて、以下に掲げる理由による事業活動の停止又は縮小によっては、中小企業緊急雇用安定助成金(以下「本助成金」といいます。)の支給対象となりません。 | ||
| (イ) | 例年繰り返される季節的変動によるもの(自然現象に限らない。) | ||
| (ロ) | 事故又は災害により施設又は設備が被害を受けたことによるもの | ||
| (ハ) | 法令違反もしくは不法行為またはそれらの疑いによる行政処分または司法処分によって事業活動の全部または一部の停止を命じられたことによるもの(事業主が自主的に行う者を含む。) | ||
| ロ | 本助成金の支給を受ける前提となる「事業活動の縮小」とは、売上高又は生産量の最近3か月の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし前期決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)であって、事業活動の縮小の理由が、事業主が尽くすべき責務を尽くした上でやむを得ないものと認められるものをいいます。 | ||
| ③ | 休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行い、休業手当若しくは賃金を支払い、又は出向元事業主が出向労働者の賃金の一部を負担する事業主 | ||
| ④ | ③の休業等(休業及び教育訓練)又は出向の実施について、事前に公共職業安定所に届け出られたものであること | ||
| ⑤ | 休業等(休業及び教育訓練)又は出向に関して、必要な書類が整備・保管されていること | ||
☆ 受給の手続は・・・
①休業等(休業及び教育訓練)の場合
| イ | 受給しようとする事業主は、事業主の選択により、1の判定基礎期間(賃金締切期間)又は2もしくは3の連続する判定基礎期間(連続判定期間)ごとに休業等(休業及び教育訓練)を開始する日の前日までに休業等(休業及び教育訓練)協定をした書面(写)及び教育訓練を行う場合は通常実施している教育訓練の状況を示す就業規則等の書類(写)を添えて、休業等(休業及び教育訓練)実施計画(変更)届を管轄のハローワーク・公共職業安定所に提出します。 |
| ロ | 対象期間について最初に休業等(休業及び教育訓練)実施計画(変更)届を提出する場合は、雇用調整の初日の2週間前までに提出します。 |
| ハ | 次に、上記イで事業主が選択した判定基礎期間又は連続判定基礎期間ごとこその末日の翌日から1か月以内に休業等(休業及び教育訓練)が協定に定めるところによって行われたものであることについての労働組合等の確認を経て、中小企業緊急雇用安定助成金(休業等)支給申請書をハローワークに提出します。 |
②出向の場合
| イ | 受給しようとする事業主は、出向労働者の出向を開始する日の2週問前までに、出向協定をした書面(写)及び出向契約書(写)を添えて、出向実施計画(変更)届を管轄ハローワークに提出します。 |
| ロ | 次に、当該出向労働者の出向を開始した日から起算して最初の6か月を第1期|次の6か月を第2期とする各期の経過後2か月以内に、当該出向協定に定めるところによっておこなわれたものであることについて労働組合等の確認、当該出向が出向契約に定めるところによづておこなわれたものであることについての出向先事業主の確認及び出向労働者の当該出向に関する同意の確認を得て、中小企業緊急雇用安定助成金(出向)支給申請書を管轄のハローワークに提出します。 |
☆ ワンポイントアドバイス
この助成金が出来てから、ハローワークは、大変混雑しており、1~2時間待ちも当たり前という状況になっております。必要書類も多めです。時間に余裕を持って申請に行くことをお勧めします。
中小企業子育て支援助成金
☆ 助成金の概要は・・・
中小企業子育て支援助成金は、一定の要件を備えた育児休業(育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業及びその他これに順ずる休業をいう。以下同じ。)を実施する中小企業事業主(労働者数100人以下)に対して、育児休業取得者が初めて出た場合に助成金を支給し、もって中小企業における育児休業の取得促進を図ることを目的としています。この助成金は平成23年度末まで終了予定です。
☆ 受給できる金額は・・・
平成18年4月1日以後育児休業取得者が初めて出た場合に、5人目まで次の額を支給します。
| 1人目 | 100万円 | ||
| 2人目から5人目まで | 80万円 | ||
同一の労働者が下記Γ受給できる事業主」5)に複数回該当する場合等は、当該労働者が最初に該当する場合のみ支給対象となります。
☆ 対象期間は・・・
助成金は、平成18年度から平成23年度までの間に育児休業又は産後休業の取得を始めた労働者が出た事業主について、当該労働者が6か月以上の育児休業を取得し又は産後休業と育児休業を続けて併せて6か月以上取得し、育児休業終了後継続して雇用され、育児休業終了日の翌日から起算して1年以上雇用保険の被保険者として継続して雇用された場合に支給対象となります。
☆ 対象の事業主は・・・
受給できる事業主は、次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主です。
| 1 | 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること。 | |||
| 2 | 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ていること。平成21年4月1日以降一般事業主行動計画を策定又は変更する事業主については、一般事業主行動計画を公表し、かつ、労働者に対し周知したこと。 | |||
| 3 | 労働協約又は就業規則に育児休業について規定している事業主であること。 | |||
| 4 | 当該企業において雇用保険の被保険者として雇用する労働者であって、平成18年4月1日以降、初めて育児休業を取得した者(以下「育児休業取得者」という。)が出たこと。 | |||
| 5 | 対象となる労働者は、以下の要件を満たしているものであること。 | |||
| 対象となる育児休業取得者の要件 | ||||
| ① | 雇用保険の被保険者資格:子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されていたこと。 | |||
| ② | 休業取得期間:平成18年4月1日以降、1歳までの子を養育するため6か月以上育児休業※を取得したこと。 ※育児休業(労働者に産後休業をした期間があり、かつ、産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6か月以上。) |
|||
| ③ | 復職後:育児休業終了日の翌日から起算して雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用されたこと。 | |||
| 6 | 育児・介護休業法施工規則第5条第4項で定める事項について当該対象労働者に対し書面等により通知した事業主であること(平成22年6月30日以後スタートした育児休業) | |||
☆ 受給の手続は・・・
助成金の支給を受けようとする事業主は、上記、受給できる事業主の要件を満たした日の翌日から3か月以内(※)に、「育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)支給申請書」に次の書類を添付の上、申請事業主の人事労務管理の機能を有する部署が雇する事業所(以下「本社等」という。)の所在地を管轄する都道府県労働局雇用均等室に提出します。
(※)6か月以上の育児休業又は産後休業と育児休業を続けて合わせて6か月以上取得し、育児休業終了後継続して雇用され、育児休業を終了後1年を経過した日の翌日から起算して3か月以内。
支給申請は、対象労働者が生じた事業所にかかわらず、本社等で行ってください。
| 1 | 一般事業主行動計画策定・変更届(写) |
| 2 | 労働協約(写)又は就業規則(写) 育児休業が規定されていることが確認できる部分 |
| 3 | 対象労働者に係る育児休業取得申出書(写)育児休業取扱通知書(写)、母子健康手帳の子の出生を証明できる該当部分の写し、タイムカード(写)、出勤簿(写)、賃金台帳(写)等育児休業を取得したことを確認できる書類及び育児休業終了後1年以上就労したことが確認できる書類 |
| 4 | 支給申請に関わる育児休業取得者又は短時間勤務利用者に係る雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写) |
| 5 | 本社等における直近の労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(写)及び納付書・領収証書(写)等 |
☆ ワンポイント・・・
☆受給の手続きは、各労働局で必要書類が異なるのが実情です。事前に調べる必要があります。
☆経過措置があります 平成22年4月改正前にこの助成金の要件を満たした労働者がいる場合は育児休業と、短時間勤務を合わせて5人目まで支給することになります。詳細は、お問い合わせください。
中小企業雇用安定化奨励金
☆ 助成金の概要は・・・
☆ 受給できる金額は・・・
☆ 対象の事業主は・・・
☆ 受給の手続は・・・
☆ ワンポイント・・・




