職場適応訓練費・中小企業雇用創出等能力開発助成金(キャリア形成促進助成金)申請代行で個人事業も安心の山形の労務士事務所|

能力開発制度導入など時の助成金

☆中小企業雇用創出等能力開発助成金(キャリア形成促進助成金)
☆職場適応訓練費

中小企業雇用創出等能力開発助成金(キャリア形成促進助成金)

☆ 助成金の概要は・・・

キャリア形成促進助成金は、企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者、新たに雇入れた労働者または職業能力形成促進者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援又は職業能力評価の実施を行う事業主に対して助成するもので、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金及び中小企業雇用創出等能力開発助成金の4種類があります。

ここでは、を取り上げます。

☆ 受給できる金額は・・・

(1) 対象労働者等に対して職業訓練等を受けさせる場合の経費(事業内で自ら行う場合は、外部講師の謝金または教材費等の運営費(OJTについては外部講師の謝金のみ)、事業外の施設で行う場合は、入学科または受講料等の派遣費)の1/2(小規模事業主該当者は2/3)または対象労働者の申し出による職業訓練等について事業主が負担した経費の1/2〔1コース当たりの訓練時間が600時間未満の場合は1人当たり10万円、600時間以上の場合は1人当たり20万円が限度〕
(2) 職業訓練等(OJTを除く)の期間中に支払った賃金の1/2(小規模事業主は2/3)または職業訓練等について休暇期間中に支払った賃金の1/2(原則1200時間を限度)

小規模事業主とは、常時雇用する労働者数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5人)を超えない中小企業者のこと。

☆ 対象の事業主は・・・

受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

1 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画及ぴこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者(雇用保険の被保険者に限る)に対して周知しているものであること。
3 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。
4 都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及ぴ良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づく改善計画(※)の認定を受けた個別中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)又は事業協同組合等の構成中小企業者(認定中小企業者と合わせ以下「認定中小企業者等」という。)であって、中小企業雇用創出等能力開発助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者(以下Γ対象労働者」という。)又は内定者(対象労働者と合わせ以下「対象労働者等」という。)に対して、職業訓練を受けさせる又は対象労働者の申し出により、教育訓練を受けるために必要な経費を負担する若しくは休暇を与える認定中小企業者等であること。
※職業に必要な高度な技能及ぴこれに関する知識を有する者の確保を図るため必要となる職業訓練に関する事項、新分野進出等に伴い必要となる職業訓練に関する事項又は青少年の実践的な職業能力の開発及ぴ向上を図るため必要となる職業訓練に間する事項を含む計画

☆ 受給の手続は・・・

中小企業雇用創出等能力開発助成金を受給するためには、事業所が所在する都道府県の独立行政法人雇用・能力開発機構の各都道府県センターで行います。

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職場適応訓練費

☆ 助成金の概要は・・・

職場適応訓練は、実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練修了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施するものです。訓練を行った事業主には職場適応訓練費が支給される助成金です。ちなみに訓練生には雇用保険の失業等給付が支給されます。

☆ 受給できる金額は・・・

1 事業主は、訓練費として職場適応訓練生1人につき月額24.000円(重度の障害者の場合25,000円)が支給されます。なお、短期の職場適応訓練については、日額960円(重度の障害者1,000円)です。
2 職場適応訓練生は、雇用保険の失業等給付が支給されます。

☆ 対象の事業主は・・・

1 職場適応訓練は、雇用保険の受給資格者等であって、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、次のイからホに該当する事業主に委託して行います。
職場適応訓練を行う設備的余裕があること。
指導員としての適当な従業員がいること。
労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険等に加入し、又はこれらと同様の職員共済制度を保有していること。
労働基準法及ぴ労働安全衛生法の規定する安全衛生その他の作業条件が整備されていること。
職場適応訓練修了後、引き続き職場適応訓練を受けた者を雇用する見込みがあること。
2 訓練期間は、6か月(中小企業及び重度の障害者に係る訓練1年)以内です。
なお、短期の職場適応訓練については、2週間(重度の障害者に係る訓練4週間)以内です。

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